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なぜ今なのか?
私の経験です。除籍謄本(いわゆる戸籍)は、保存期間があります。
私は、こどもたちの世代に私たちやその祖先たちの生きた証しを伝えたいと考え、気軽な気持ちで調査を始めました。役所に除籍謄本(いわゆる戸籍)があることを知っていましたので気軽な気持ちで除籍謄本の請求申請をしました。

祖先の除籍謄本が残っていない!

これまで知りませんでしたが、除籍謄本には保存期間があります(注釈1)。私の祖先が明治38年に作成された戸籍謄本が取得できた最古のものでした。明治期の殆どの記録が分かりませんでした。
その為、私の家系図作成は明治後期までの祖先しか判明しませんでした。

注釈1:戸籍法施行規則 第十条の二 2
戸籍法第十一条の二第一項 (第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から八十年とする。


このサイトでは、北海道を拠点として家系図作成を本格的に行いたい仲間に必要な情報を発信していきたいです。明治期の混乱の中、記録が失われ本州の記録と結び付かないケースが多いと思います。私も調査の過程で本州の出身地が分からない経験をしましたが、運よく殆どの系統の出身地が分かりました。そして多くの仲間と知り合いました。仲間は多いほうがいい!みなさんで協力し、後世に少しでも多くの情報を伝えましょう!気軽にメールをいただきたいです。


古い戸籍の保存期間が80年から150年に延長されました!
2010年6月1日より当分の間、古い戸籍の廃棄は進みません。


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